居住申請について

 居所申請とは、住所を管轄する都道府県ではなく、居所を管轄する都道府県でパスポート申請することをいいます。
 居所申請を行うためには、居所が書類で確認できること、居所に居住していることに合理的な理由があること、住所地の都道府県でパスポート申請するには多くの困難又は負担がかかること、などの要件を満たす必要があります。(下記 「居所申請のできる方」参照)

 【注意事項】
申請者本人が窓口に行くようにしましょう。代理申請はできません。
居所申請の場合、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所確認することができないので、住民票が必要になります(海外からの一時帰国者を除く。)。
はがきの宛て先は住民票の住所です。居所ではありませんのでご注意ください。

 「一時帰国者居所申請申出書」、「居所申請申出書」及び「居所証明書」の用紙は、各都道府県の「旅券課の窓口」にあります。また、都道府県ごとのWebサイトからそれぞれ申請添付書類をダウンロードすることもできます。

居住申請が可能な方
海外からの一時帰国者
一時帰国者とは、国外に生活の本拠があり、一定期間、都内に滞在した後、生活の本拠のある国外に出国する予定である者。
寄港地に上陸した船員
学生及び生徒
学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に通学する者で、都内に居所がある者。なお、通信制の学校でもスクーリングのため都内に居住しているときは居所申請ができます。
長期出張者、単身赴任者及び季節労働者
概ね6か月以上にわたる出張者、単身赴任者及び季節労働者で都内に居所がある者。
上記の他、自宅の改築や自然災害・火災による一時的避難又は海外派遣を目的とした強化合宿や研修などにより住所地の都道府県に居住していない場合なども居所申請の対象になります。
必要な書類

通常の申請に必要な書類の他に、次の書類の提示・提出が必要です。

一時帰国者の方
一時帰国者居所申請申出書
一時帰国者であることが確認できる、査証又は再入国許可のあるパスポート、外国人登録証、永住証明書、再入国許可証などのうちから1点(これらの書類がないときは、戸籍の附票)
船員の方
居所申請申出書
住民票の写し
船員手帳
居所(停泊地)を証明する船長の証明書(船名、船長名、停泊場所、停泊期間、所属会社の名称及び連絡先が記載され、船長の記名・押印又は署名があるもの)又は所属会社の証明書(所属会社等の名称・連絡先、居所での居住期間及び居所が明記されたもので所属会社等の押印のあるもの)
学生の方
居所申請申出書
住民票の写し
居所の記載された学生証又は在学証明書
居所の賃貸借契約書や居所宛の郵便物(学生証に居所が記載されているときは不要です。)
長期出張者、単身赴任者及び季節労働者の方
居所申請申出書
住民票の写し
居所証明書

学校卒業後、都内の会社等に就職した場合には、居所とされている所が生活の本拠となるので、居所申請の対象にはなりません。住民票の住所を都内に移した上で、パスポート申請してください。
住民票の写しは都内の区市町村(杉並区と国立市を除く。)で広域交付を受けることができます。その際、官公署発行の写真入の証明書(運転免許証等)が必要になります。