パスポートの記載事項に変更がある方

パスポートの記載事項(氏名及び本籍の都道府県名等)に変更があった場合の手続についてご案内します。

手続きの対象になる記載事項の変更
婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
本籍の都道府県名が変わった場合
次の場合は訂正手続の対象になりません。
  ・ 同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
  ・ 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)

訂正手続きをする2種類の方法
1. パスポートを新しく作りなおす方法
  こちらをご覧ください
  → 有効なパスポートをお持ちの方
2. 現在の持っているパスポートの記載事項を訂正する方法(詳細は下記の通りです)
  パスポートの4~6Pに変更後の内容を追記します。

記載事項の訂正に必要な書類
1.
一般旅券訂正申請書…1通
申請書は各都道府県の旅券課窓口にあります。

2. 戸籍抄本または戸籍謄本…1通
6か月以内に発行されたもの
戸籍事務がコンピューター化された区市町村では、戸籍謄(抄)本に代わって「戸籍の個人事項証明書」や「戸籍の全部事項証明書」が発行されます。
同一戸籍内のご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出いただくだけで全員の申請を受け付けることができます
戸籍謄(抄)本は、本籍地の区市町村(戸籍担当係)でのみ入手できます。
戸籍の届出をしてから新しい戸籍ができるまで日数がかかります。婚姻届を出してすぐに海外旅行に行く場合には、届出をした役所で婚姻届受理証明書(有料)を交付してもらい、戸籍の代わりに提出してください。
姓や本籍を変更したときにパスポートの訂正手続を行わず、その後さらに転籍等を行なった場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。その場合、運転免許証などで変更の事実が分かれば申請を受け付けできますが、パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか確認できないときには、除籍謄本を提出していただくことがあります。

3. 現住所が確認できるもの…1点
運転免許証や健康保険証等、住所を確認できる書類が必要です。

4. 現在お持ちのパスポート

5. その他
国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。

このページのトップへ
○ 訂正申請の際のご注意
パスポートと航空券の氏名が異なっていると飛行機に搭乗することができません。
新婚旅行などで海外に行かれる方は、航空券が新しいお名前で予約されていることを確認した上で訂正申請してください。婚姻前の氏名で航空券を予約したときは、帰国後に訂正申請してください。 なお、航空券の名前を変更する場合は、航空会社にお問い合わせください。。
パスポートの4~6ページに追記する余白がない場合は訂正できません。この場合には、新規発給申請していただくことになります。
氏名を訂正した場合でも、パスポートの署名は変更できません。署名も変更したい場合は、新規発給申請してください。
パスポート裏表紙の所持人記入欄はご自分で訂正してください。
このページのトップへ
○ 受け取りまでの日数

申請してから受け取りまで、およそ2時間かかります。
午前9時から午後2時30分までに申請があった場合は、その日のうちに受け取りができます(概ね2時間後)。 代理人に旅券の受領を依頼するときは、申請時にお渡しする旅券引換書の「代理受領のための委任状」にパスポートの所持人自身が必要事項を記入のうえ代理の方がご持参ください。その際、代理の方も運転免許証や健康保険証等の本人確認のための書類が1点必要となります。
○ 手数料について

手数料は900円です。
パスポートを受領する際には、印紙と証紙を購入して、旅券引換書(申請時にお渡しします。)に貼り、窓口に提出してください。
このページのトップへ