パスポートを紛失した方
パスポートを国内で紛失または焼失したときには、旅券窓口にご本人がお越しになり、パスポートの紛失届を提出してください。この届出により、紛失したパスポートを失効させることができます。
紛失届と同時にパスポートの申請をすることもできます。その場合には、「パスポートの紛失届に必要な書類」の他に、新規発給申請書(1通)、戸籍謄本又は抄本(1通)、パスポート用写真(1枚)が必要です。
海外でパスポートを紛失したときは、最寄りの日本大使館(総領事館)にパスポートの紛失届を提出してそのパスポートを失効させ、その上で新たにパスポート又は帰国のための渡航書の発行を受けてください。
パスポートを損傷した場合にはそのパスポートを返納して新規発給申請してください。手続については、下記をご覧ください。
→有効なパスポートをお持ちの方
● | パスポートの紛失届けに必要な書類 | ||||||||
1. | 紛失一般旅券届出書 … 1通 | ||||||||
○ | 紛失一般旅券等届出書は10年用にも5年用のパスポートにも共通に使用できます。 | ||||||||
○ | 届出書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないで下さい。 |
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2. | パスポート用の写真 … 1枚 |
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◇ | 縦4.5cm×横3.5cm | ||||||||
◇ | 申請者本人のみが撮影されたもの | ||||||||
◇ | 提出の日前6か月以内に撮影されたもの | ||||||||
◇ | 縁なしで左記画面の各寸法を満たしたもの (顔の寸法は頭頂(髪を含む)からあごまで) |
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◇ | 無帽で正面を向いたもの | ||||||||
◇ | 背景(影を含む)がないか若しくは薄いもの | ||||||||
○ | 上記の規格を満たしていても、ご本人であることがわかりにくい写真はパスポート用写真として不適当です。詳しくはこちら | ||||||||
→ パスポート写真の規格と見本 |
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3. | 本人確認のための書類 … 1点または2点 | ||||||||
○ | 1点で良い書類 | ||||||||
運転免許証・写真付の住基カード・船員手帳・宅地建物取引主任者証等 (上記以外の書類についてはこちらをご覧下さい。 → 本人確認書類 ) |
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○ | 2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点を提示してください。) | ||||||||
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○ | 本人確認書類は、必ず有効な原本を提示してください(コピー不可)。 | ||||||||
○ | 本人確認書類の記載内容(氏名・ふりがな・性別・生年月日・住所等)は、申請書と一致している必要があります。 |
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4. | 特別な場合に必要となる書類 | ||||||||
住民票 | |||||||||
◇ | 住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない杉並区及び国立市に住民登録している方 | ||||||||
◇ | 住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない方 | ||||||||
◇ | 申請先の住所が住民登録しているものと違い、居所申請する場合 |
印鑑 | |||||||
◇ | 申請書の申請者署名欄にご本人が署名できないため、法定代理人以外の方が代理署名する場合 | ||||||||
◇ | 申請書のフリガナや刑罰等関係欄を訂正する場合 | ||||||||
◇ | 本人確認書類として印鑑登録証明書を提出する場合(登録された実印が必要) | ||||||||
5. 紛失または消失を証明する書類 | |||||||||
○ | 消防署又は区市町村が発行する罹災証明書 | ||||||||
○ | 警察の発行する紛失又は盗難を届け出たことを立証する書類
(これらの書類が入手できないときは、警察への届出番号を紛失一般旅券等届出書に記入することで、証明書類の提出に代えることができます。) |
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● パスポートの番号の確認 | |||||||||
○ | パスポートを紛失した方が申請手続きをする場合、紛失したパスポートの番号や発行年月日をコンピュータで確認する必要があります。届出するときには、必ず窓口に申し出てください。 | ||||||||
○ | パスポートの番号や発行年月日は個人情報にあたりますので、ご本人が直接窓口にお越しいただかないと、お調べできません。ご了承ください。
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● 注意事項 | |||||||||
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○ | 紛失届出後に、紛失したパスポートが発見されても、紛失一般旅券等届出書を取り下げることはできません。 | |||||||
○ | 紛失したパスポートは、外務省において失効処理がなされた後、そのパスポートの番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されます。そのため、後日、紛失したパスポートが発見されても、そのパスポートを使用することはできません。 | ||||||||
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